再生可能エネルギーで発電された電気は、それ専用の電線を通って供給されるわけではありません。電気はすべて、発電施設から共通の送電網に流れ、さらに配電網から各家庭に供給されます。
ですから、実際に使っている電気では、火力発電されたものなのか、原子力発電されたものなのか、あるいは再生可能エネルギーで発電されたものなのか、それを区別することができません。
それでは、再生可能エネルギーで発電された電気を供給してもらう契約を結んでも意味がないのでしょうか。
いや、そんなことはありません。
契約した電力会社が独自に発電した再生可能エネルギー電気と他社から購入した再生可能エネルギー電気の年間総量が、再生可能エネルギー電気を供給する契約をした各家庭に供給された電気の年間総量と一致するか、それを上回っておれば、再生可能エネルギーで発電された電気が供給されたことになります。
年間の総量で比較するので、365日1秒たりとも切れることなく、常に再生可能エネルギーで発電された電気が供給されていたという保証はありません。でも、それを証明すること自体がかなり厄介で、大きな負担になります。再生可能エネルギーで発電された電気の割合もまだ少ないので、時間帯と天候次第では、再生可能エネルギー電気を供給すること自体がまだ不可能な状況が発生している可能性もあります。
ですから、今のところは年間ベースでよしとします。
それは、地域が100%再生可能エネルギー化されたという場合も同じです。それは、その地域で再生可能エネルギーで発電された電気の年間総量が消費された電気の年間総量と一致するか、それ以上になった場合にそういいます。
発電されたすべての電気が送電網で混じってしまう以上、すべての電気が再生可能エネルギーで発電されるようになるまでは、電力会社の帳簿の上でしか電気の種類を区別して供給実態を証明することができません。
(2018年6月06日記載、2018年7月09日エネルギー選択
宣言ブログから移転)
前の項へ←← →→次の項へ →一覧へ
|